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No.2523 賞与に対する源泉徴収|源泉所得税

[No.2523 賞与に対する源泉徴収]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して、次のように計算します。

1 賞与の意義

 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

  1. (1) 純益を基準として支給されるもの
  2. (2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
  3. (3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
  4. (4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
  5. (5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与

2 通常の場合は次のように計算します。

  1. (1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
  2. (2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
  3. (3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
    この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。

3 次の場合には、月額表を使って次のように計算します。

  1. (1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
    1. イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
    2. ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
    3. ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
    4. ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
    5. ホ ニ×6

     この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

    (注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
     そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

  2. (2) 前月に給与の支払がない場合
    1. イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
    2. ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
    3. ハ ロ×6

     この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

    (注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
     そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

(所法186、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第3、所基通183-1の2、186-4)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

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