No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合があります。
居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。
また、年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
この場合、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除及び地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。
(所法2、7、74〜77、85、183、190、194、復興財確法28、基通212-3)
参考: 関連コード
- 1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払いと税務
- 1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- 2517 海外に転勤した人の源泉徴収
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm
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