所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税

[No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合があります。
 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。
 また、年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
 この場合、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除及び地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除寡婦(寡夫)控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除及び基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。

(所法2、7、74〜77、85、183、190、194、復興財確法28、基通212-3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm

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