慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用|相続税・贈与税

[対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 父親から農地等の贈与を受けましたが、贈与を受けた年の前年に弟が父親から農地法第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可を受けた農地の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けています。この場合、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法施行令第40条の6第1項の規定により、贈与者が、贈与をした日の属する年(以下「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって、その農地について相続時精算課税の適用を受けているとき、又は対象年において、その贈与以外の贈与により農地等を贈与しているときには、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができないこととされています。
 ところで、農地法第5条第1項本文の規定による許可を受けた農地を贈与していた場合に納税猶予の特例の適用を受けることができるかどうかについては、法文上、明らかではありません。
 しかしながら、平成15年度税制改正において、納税猶予の特例を受ける場合の贈与税について要件を付された趣旨が、農業経営の細分化の防止の観点からであることに鑑みると、既に、農業委員会において、農地等以外のものとすることが許可された農地等までを租税特別措置法施行令第40条の6第1項に規定する農地等に含めて考えることは適当でありません。
 したがって、贈与を受けた前年に弟が父親から農地の贈与を受け、その農地について相続時精算課税の適用を受けている場合であっても、その農地が農地法第5条第1項本文の規定による許可を受けたものである場合には、贈与税の納税猶予の特例の適用の対象として差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第40条の6第1項
 農地法第5条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/35.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 認定死亡と相続開始があったことを知った日
  2. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  3. 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
  4. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  5. 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
  6. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  7. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  8. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  9. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  10. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  11. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  12. 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
  13. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  14. 納税猶予の対象となる農地(2)
  15. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  16. 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
  17. 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
  18. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  19. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  20. 調整水田に対する納税猶予の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:246
昨日:334
ページビュー
今日:1,803
昨日:903

ページの先頭へ移動