法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告|相続税・贈与税

[未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 未成年者が農業相続人となっており、農業所得はその未成年者に代わって農業経営を行っている親族が申告しています。この場合、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はないですか。

【回答要旨】

 相続又は遺贈により農地等を取得した相続人が未成年者に該当し、かつ、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、当該未成年者が農業経営を行う者に該当するものとして取り扱っていますが、この場合において、当該未成年者が所得税の農業所得の申告をしなければならないという要件を課していないことから、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の6第1項
 租税特別措置法施行令第40条の7第2項
 租税特別措置法関係通達70の6-8
 所得税基本通達12-4、-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/29.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  2. 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
  3. 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
  4. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  5. 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
  6. 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
  7. 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
  8. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  9. 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
  10. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
  11. 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
  12. 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
  13. 相続放棄と相続税の納税猶予
  14. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  15. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  16. 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
  17. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  18. 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
  19. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  20. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動