未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告|相続税・贈与税
[未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
未成年者が農業相続人となっており、農業所得はその未成年者に代わって農業経営を行っている親族が申告しています。この場合、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はないですか。
【回答要旨】
相続又は遺贈により農地等を取得した相続人が未成年者に該当し、かつ、その未成年者に代わりその未成年者と住居及び生計を一にする親族が、その未成年者の取得した農地等につき農業経営を行う場合には、当該未成年者が農業経営を行う者に該当するものとして取り扱っていますが、この場合において、当該未成年者が所得税の農業所得の申告をしなければならないという要件を課していないことから、相続税の納税猶予の特例の適用上、問題はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の6第1項
租税特別措置法施行令第40条の7第2項
租税特別措置法関係通達70の6-8
所得税基本通達12-4、-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/29.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
- 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 庭内神しの敷地等
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。