少人数私募債で節税
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農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合|相続税・贈与税

[農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

農地等を所有する甲は、会社に勤務しているため農業所得の申告は甲の妻名義で申告している。
今回、所有農地の全部を長男に生前一括贈与するつもりですが、この場合、甲は納税猶予の適用上「農業を営む個人」に該当しますか。

【回答要旨】

 贈与税の納税猶予の適用にあたって、「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいうこととされており、農業を営む個人が必ずしも所得税の課税上、農業の事業主となっていることを要件としていないので、農地等の贈与者が会社に勤務するかたわら農業を営んでいる場合には、その農業所得を妻名義で申告しているときであっても、その贈与者は、農業を営む個人に該当するものとして取り扱われています。
 したがって、甲から農地等の一括贈与を受ける長男が、一定の要件を満たすものであれば、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項
 租税特別措置法施行令第40条の6第6項
 租税特別措置法関係通達70の4-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/25.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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