農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合|相続税・贈与税
[農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
農地等を所有する甲は、会社に勤務しているため農業所得の申告は甲の妻名義で申告している。
今回、所有農地の全部を長男に生前一括贈与するつもりですが、この場合、甲は納税猶予の適用上「農業を営む個人」に該当しますか。
【回答要旨】
贈与税の納税猶予の適用にあたって、「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいうこととされており、農業を営む個人が必ずしも所得税の課税上、農業の事業主となっていることを要件としていないので、農地等の贈与者が会社に勤務するかたわら農業を営んでいる場合には、その農業所得を妻名義で申告しているときであっても、その贈与者は、農業を営む個人に該当するものとして取り扱われています。
したがって、甲から農地等の一括贈与を受ける長男が、一定の要件を満たすものであれば、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の4第1項
租税特別措置法施行令第40条の6第6項
租税特別措置法関係通達70の4-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/25.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 贈与税に係る外国税額控除
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 相続放棄と相続税の納税猶予
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
- 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。