鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
生前一括贈与(相続)により取得した土地のうちに、贈与者(被相続人)が贈与の前(相続開始の前) にA電力会社に対し送電線の鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として1年6か月間の契約で貸し付けられているものがあります。この土地は、当該貸付けの直前において農地であり、贈与者(被相続人)が耕作していました。
このような土地について贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられますか。
また、贈与税(相続税)の納税猶予の適用を受けている特例適用農地等(特例農地等)を同様に貸し付けた場合はどうですか。
【回答要旨】
1. 贈与の時(相続開始の時)において、国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業の用に供することができない土地で、かつ、その時期が、例えば、気温、積雪その他の自然条件により概ね農作物の作付ができない期間、連作の害を防ぐため休耕している期間に当たる場合などその土地の農業上の利用を害さないものと認められるものについては、納税猶予の特例対象農地として取り扱っていますが、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この取扱いをしていません。
(1) その土地が国又は地方公共団体等の行う事業のため一時的に農業に供することができなくなることについて、公共性、緊急性及び非代替性が認められないもの
(2) その土地を国又は地方公共団体等の行う事業のために農業の用に供することができなくなる期間が、その事業のため必要最小限の期間でないもの又はその土地を農業の用に供することができなくなる期間がその事業のため必要最小限の期間であっても、その期間が1年を超えるもの
(3) 一時的な使用後において、その土地が従前の農地又は採草放牧地と同等以上の利用価値を有する農地又は採草放牧地に復元されることが確実であると認められないもの
電力会社の行う送電線の鉄塔の建替え工事は、一般に電力需要に対する安定供給を確保するために必要な工事であるため、公共性及び緊急性があるものと判断できることから上記(1)には抵触しない場合もありますが、その土地がその事業のために農業の用に供することができなくなる期間が1年を超えていることから上記(2)に抵触します。
したがって、A電力会社に対し貸し付けられている土地は、納税猶予の対象となる農地に当たらないことから贈与税(相続税)の納税猶予の適用は受けられません。
2. 贈与税(相続税)の納税猶予の適用を受けている特例適用農地等(特例農地等)をA電力会社に貸し付けた場合には、上記1と同様の理由により本取扱いの適用はできないことから納税猶予の継続はできませんが、一時的道路用地の貸付特例(措置法第70条の4第18項、第70条の6第22項)の適用を受けたときには、納税猶予が継続されます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の4第1項、第4項、第70条の6第1項、第7項
租税特別措置法関係通達70の4-12、70の6-13、70の6-13の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/20.htm
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