役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

納税猶予の対象となる農地(2)|相続税・贈与税

[納税猶予の対象となる農地(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 農地は現況主義によって判断すると聞いたのですが、登記簿上の地目が宅地であっても農地に該当するものがありますか。

2 純農地に係る耕作権の農業投資価格は、耕作権の割合が50%と定められているので、その農地の農業投資価格による価額の50%相当額と解してよろしいですか。

【回答要旨】

1 農地の判定に当たっては現況主義によることとされています。したがって、登記簿上の地目が田・畑等であっても農地に該当しないものがあるし、宅地であっても農地に該当するものがあります。ただし、宅地の休閑地利用等のための家庭菜園のようなものは農地に該当しません。

2 照会意見のとおりです。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法関係通達70の4-1、70の6-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
  2. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  3. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  4. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  5. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  6. 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
  7. 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
  8. 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
  9. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  10. 代襲相続権の有無(2)
  11. 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
  12. 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
  13. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  14. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  15. 庭内神しの敷地等
  16. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  17. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
  18. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
  19. 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
  20. 農業協同組合の受託経営に係る農地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動