経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲|相続税・贈与税

[住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次に掲げる費用に充てられた金銭は、住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとされますか。

 売買契約書等にちょう付した印紙

 不動産仲介手数料

 不動産取得税等及び登録免許税

 建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料

 住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価

【回答要旨】

 租税特別措置法第70条の2第2項第5号イ若しくはロ又は第70条の3第3項第5号イ若しくはロに規定する住宅用家屋の新築等(住宅用家屋の新築等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得及び住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じ。)の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条の3第3項第5号ハに規定する住宅用家屋の増改築等(住宅用家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じ。)の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。
 照会の場合、からについては、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
 の設計料については、建設業法上、家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料は、住宅用家屋の新築工事又は増改築等に係る工事の請負代金の額に含まれないと解されますが、家屋の新築等又は増改築等をするために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するものであることから、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとみて差し支えありません。
 の住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価については、本来住宅用家屋の新築等の対価の額とはいえないものですが、その取得対価は住宅用家屋の新築の工事の請負代金の額又は売買代金の額に含まれており区分が困難であること、また、増改築等の場合には、租税特別措置法第70条の2第2項第4号カッコ書き又は第70条の3第3項第4号カッコ書きの規定により家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事が含まれることとされていることから、新築等の対価に充てられたものとみて差し支えありません。

【関係法令通達】

  • 租税特別措置法第70条の2
  • 租税特別措置法第70条の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/05.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
  2. 相続放棄と相続税の納税猶予
  3. 市民菜園として貸し付けている農地
  4. 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
  5. 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
  6. 死亡退職金を辞退した場合
  7. 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
  8. 納税猶予の対象となる農地(1)
  9. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  10. 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
  11. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  12. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  13. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  14. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  15. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  16. 町内会に寄附した相続財産
  17. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  18. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  19. 土地区画整理事業に係る土地
  20. 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:156
昨日:258
ページビュー
今日:563
昨日:881

ページの先頭へ移動