所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

贈与税に係る外国税額控除|相続税・贈与税

[贈与税に係る外国税額控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 国内に住所を有する受贈者Aは、X国在住の父から同地に所在する不動産の贈与を受けました。
X国は相続税の課税について遺産税体系を採っており、当該贈与については、我が国のように受贈者でなく贈与者である父に贈与税が課せられています。
 この場合において、当該贈与に係る日本におけるAの贈与税を計算する上で、父に課せられたX国の贈与税額を控除することができますか。

【回答要旨】

 相続税第21条の8は、「在外財産に対する贈与税額の控除」として贈与により国外にある財産を取得した場合に、当該財産につきその国(地)の贈与税に相当する租税が課せられた場合には、その財産に係る日本の贈与税額を限度としてその国(地)の贈与税額を控除する旨を定めており、その要件は、受贈者に贈与税が課せられたということではなく、あくまで、贈与財産について贈与税が課せられたということです。
 したがって、我が国において受贈者に課せられる贈与税額の計算上、贈与者に課せられる贈与税額(外国税額)であっても、当該外国税額を控除することができます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16b/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  2. 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
  3. 死亡退職金の課税時期
  4. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  5. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  6. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
  7. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  8. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  9. 贈与により取得したものとみなされる保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
  10. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  11. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  12. 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
  13. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
  14. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
  15. 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
  16. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  17. 町内会に寄附した相続財産
  18. 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
  19. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  20. 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:0
昨日:521
ページビュー
今日:0
昨日:3,158

ページの先頭へ移動