給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)|相続税・贈与税

[未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲の死亡に伴い、その相続人である子A、B、C、Dがその財産を相続することとなりましたが、遺産分割協議が整っていません。甲の財産は10億円であるが、相続人A及びBについては、生前、甲からそれぞれ生計の資本として1億円の贈与(特別受益)を受け、いずれも相続時精算課税の適用を受けています。この場合の各人の相続税の課税価格はどうなりますか。

【回答要旨】

 共同相続人又は包括受遺者間において相続又は遺贈により取得した財産の分割が確定していないときには、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして各共同相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することとされています(相法55)。
 したがって、相続人A及びBが贈与を受けた相続時精算課税適用財産は、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項に規定する「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与であることから、以下のとおり、各共同相続人の課税価格を計算することとなります。

A:(10億円+1億円×2人)×1/4−1億円(特別受益)=2億円
2億円+1億円(相続時精算課税適用財産)=3億円
B:(10億円+1億円×2人)×1/4−1億円(特別受益)=2億円
2億円+1億円(相続時精算課税適用財産)=3億円
C:(10億円+1億円×2人)×1/4−0(特別受益なし)=3億円
D:(10億円+1億円×2人)×1/4−0(特別受益なし)=3億円

【関係法令通達】

 相続税法第55条、第21条の15、第21条の16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/14.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
  2. 建物更生共済契約に係る課税関係
  3. 市民菜園として貸し付けている農地
  4. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  5. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  6. 特別夫婦年金保険に係る課税関係
  7. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  8. 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
  9. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  10. 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
  11. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  12. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  13. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
  14. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  15. 納税猶予の対象となる農地(1)
  16. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  17. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  18. 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
  19. 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
  20. 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:5
昨日:372
ページビュー
今日:89
昨日:1,116

ページの先頭へ移動