相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算|相続税・贈与税
[相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
養子A(甲の直系卑属である孫)は、甲から贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていました。甲の死亡に係る相続税の計算において養子Aの相続税の課税価格に算入される当該相続時精算課税適用財産について、相続税額の加算の規定は適用されますか。
【回答要旨】
相続時精算課税適用者であるAは、甲の直系卑属であり、かつ、甲の養子に当たる者ですから、相続時精算課税適用財産について相続税額の加算の規定が適用されます。
なお、この場合において、Aの直系尊属が甲の死亡前に死亡し、又は相続権を失ったため、Aが代襲して甲の相続人となっている場合には、相続税額の加算の規定は適用されません。
【関係法令通達】
相続税法第18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/12.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
- 相続税法第18条の解釈
- 死亡退職金の課税時期
- 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 砂利採取中の土地
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
- 庭内神しの敷地等
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。