青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用|相続税・贈与税

[相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定贈与者から贈与を受けた財産に係る贈与税の期限内申告書に記載された課税価格が、申告期限後に、申告漏れ財産を把握したことや申告した財産について評価誤りがあったことにより増加した場合には、修正申告により増加する課税価格についても相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の適用を受けることはできますか。

【回答要旨】

 相続時精算課税の特別控除は、期限内申告書に控除を受ける金額その他必要な事項の記載がある場合に限り適用を受けることができることとされています。
 また、相続時精算課税の適用を受ける財産について上記の事項の記載がない贈与税の期限内申告書の提出があった場合において、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときには、その記載をした書類の提出があった場合に限り、特別控除の適用を受けることができることとされています。
 したがって、申告期限後に申告漏れ財産を把握した場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産としてその申告漏れ財産の記載がないことから、特別控除の適用を受けることはできません。
 一方、申告期限後に申告した財産について評価誤りがあった場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産として既に記載があることから、正しい控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、正しい控除金額を記載した修正申告書の提出があったときに限り、修正申告により増加する課税価格についても特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の12第2項、第3項
 相続税法基本通達21の12-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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