期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し|相続税・贈与税
[期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続時精算課税適用対象財産に係る贈与税の期限後申告については特別控除の適用を受けることができないこととされていますが、その特別控除に相当する額は翌年以降に繰り越すことができますか。
【回答要旨】
相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、贈与税の課税価格から特定贈与者ごとに各年にわたり2,500万円までを限度(累積)として控除することができることとされています。
ところで、相続税法第21条の12第1項第1号かっこ書において「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額」と規定され、翌年以降、特定贈与者から財産の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、前年以前において適用を受けなかった金額を含めて計算することとされています。
したがって、期限後申告になったことにより適用を受けなかった特別控除の額は、翌年以降に繰り越すことができます。
【関係法令通達】
相続税法第21条の12第1項、第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/09.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 死亡退職金の課税時期
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。