20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子が父より贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けるために、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つである戸籍の附票の写しの交付を受けたのですが、25歳で結婚する以前の戸籍の附票の保存期間が過ぎており、その写しの交付を受けることができませんでした。
この場合、交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないことから、相続時精算課税の適用を受けることはできませんか。
【回答要旨】
相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所・・・を証する書類」が掲げられています。
したがって、照会の場合には、交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないため、必要な書類が添付されていないこととなりますので相続時精算課税の適用を受けることはできません。
しかし、20歳から25歳までの期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付すれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。
なお、同号に掲げる書類は、その者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができます。
【関係法令通達】
相続税法施行規則第11条第1項第1号
相続税法基本通達21の9−5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/06.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 代襲相続権の有無(3)
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 夫婦財産契約と贈与税
- 農業の用に供されていた農地
- 死亡退職金の課税時期
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- レジャー農園の用に供されている農地
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。