役員弔慰金で節税
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承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継|相続税・贈与税

[承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者より先に死亡した場合、相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務は更に承継されるのでしょうか。

【回答要旨】

 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継している場合において、その相続人(以下「承継相続人」といいます。)が特定贈与者より先に死亡したときには、その承継相続人の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除きます。以下「再承継相続人」といいます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになります。
 なお、再承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合には、その相続時精算課税の適用に伴う権利義務はその再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の17第4項 相続税法基本通達21の17-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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