承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継|相続税・贈与税
[承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者より先に死亡した場合、相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務は更に承継されるのでしょうか。
【回答要旨】
特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)が相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継している場合において、その相続人(以下「承継相続人」といいます。)が特定贈与者より先に死亡したときには、その承継相続人の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除きます。以下「再承継相続人」といいます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用に伴う権利義務を承継することになります。
なお、再承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合には、その相続時精算課税の適用に伴う権利義務はその再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになります。
【関係法令通達】
相続税法第21条の17第4項 相続税法基本通達21の17-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/03.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
- 農業の用に供されていた農地
- 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 代襲相続権の有無(1)
- 町内会に寄附した相続財産
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。