相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続時精算課税適用者が特定贈与者よりも先に死亡した場合の相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利義務はどのように承継されるのでしょうか。
【回答要旨】
1. 特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」といいます。)を承継します。
この場合、相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)が2人以上いる場合の各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合は、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)に規定する相続分(その特定贈与者がいないものとして計算した相続分)によります。
2. なお、相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者のみである場合には、相続時精算課税の適用に伴う権利義務はその特定贈与者及び相続時精算課税適用者の民法第889条の規定による後順位の相続人となる者には承継されず消滅することになります。
3. 相続時精算課税適用者が死亡した後にその特定贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除きます。)が、その相続時精算課税適用者に代わって、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告をすることとなりますが、その申告をするまでは、納付すべき税額が算出されるか、あるいは還付を受けることができる税額が算出されるかが明らかでないことから、相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額の計算においては、この相続時精算課税の適用に伴う納税に係る義務は、当該相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法第21条の17第1項、第3項 相続税法施行令第5条の4第3項、第5条の5 相続税法基本通達21の17-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 庭内神しの敷地等
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 土地区画整理事業に係る土地
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。