青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用|相続税・贈与税

[低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 夫から妻に時価3,670万円の居住用不動産を2,670万円で譲渡しました(妻には、資力があり、売買代金支払いの事実が認められます。)。
 これについて、妻は、低額譲受け部分の1,000万円について居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告をすることとなります。
 このような場合には、妻が贈与を受けたものとして課税対象となるのは、居住用不動産でなく、低額譲受けによる利益相当額であると考えられますが、実質的には1,000万円相当の居住用不動産の贈与を受けたものとして、配偶者控除の適用が認められますか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり贈与税の配偶者控除の特例を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の6第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/06.htm

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