特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否|相続税・贈与税
[特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定障害者扶養信託契約に係る委託者から、受益者(委託者の子)の居住用不動産を受益者名義で取得し、そこで専担の介護者を付けたいので、その居住用不動産の購入資金として特定障害者扶養信託の信託財産(6,000万円)から5,000万円程度払い出すことができないかとの申出がありましたが、当該申出に対する支払は、特定障害者扶養信託の要件の一つである相続税法施行令第4条の12第3号に規定する「特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。」に当たりますか。
【回答要旨】
受益者の居住用不動産を取得するための特定障害者扶養信託契約に係る信託財産の払い出しは、受益者の生活又は療養の需要に応じたものとはいえませんから、相続税法施行令第4条の12第3号の要件を満たさないものと解されます。
【関係法令通達】
相続税法第21条の4
相続税法施行令第4条の12第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/15/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
- 相続税法第18条の解釈
- レジャー農園の用に供されている農地
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 町内会に寄附した相続財産
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。