親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否|相続税・贈与税

[特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定障害者扶養信託契約に係る委託者から、受益者(委託者の子)の居住用不動産を受益者名義で取得し、そこで専担の介護者を付けたいので、その居住用不動産の購入資金として特定障害者扶養信託の信託財産(6,000万円)から5,000万円程度払い出すことができないかとの申出がありましたが、当該申出に対する支払は、特定障害者扶養信託の要件の一つである相続税法施行令第4条の12第3号に規定する「特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。」に当たりますか。

【回答要旨】

 受益者の居住用不動産を取得するための特定障害者扶養信託契約に係る信託財産の払い出しは、受益者の生活又は療養の需要に応じたものとはいえませんから、相続税法施行令第4条の12第3号の要件を満たさないものと解されます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の4
 相続税法施行令第4条の12第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/15/02.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
  2. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  3. 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
  4. 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
  5. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
  6. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  7. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  8. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
  9. 農業の用に供されていた農地
  10. 農業協同組合の受託経営に係る農地
  11. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  12. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  13. 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
  14. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  15. 納税猶予の対象となる農地(2)
  16. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  17. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  18. 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
  19. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  20. 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:102
昨日:334
ページビュー
今日:570
昨日:903

ページの先頭へ移動