譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税|相続税・贈与税

[社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与贈与税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事業所得(医業)につき青色申告をしている者の配偶者が、その業務に従事し、その労務の対価として相当と認められる金額の給与(青色事業専従者給与)の支払いを受けていました。
 ところが、事業所得の計算につき租税特別措置法第26条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の適用を受け、所得税法第57条第1項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定を適用した所得計算を行わないこととしました。
 この場合、上記の専従者給与相当額に対しては、贈与税が課税されますか。

【回答要旨】

 その給与の額が、提供した労務に対して相当と認められる額である限り、その給与はその支給を受けた者の労働の対価であり、贈与により取得したものとはなりません。したがって、贈与税は課税されません。
 なお、支払いを受けた給与については、配偶者の給与所得として課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第2条の2
 所得税法第56条、第57第1項
 租税特別措置法第26条
 昭和40年10月8日付直審(資)4「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
  2. 贈与税に係る外国税額控除
  3. 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
  4. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  5. 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
  6. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
  7. 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
  8. 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
  9. 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
  10. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
  11. 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
  12. 町内会に寄附した相続財産
  13. 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
  14. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  15. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  16. 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
  17. 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
  18. 代襲相続権の有無(2)
  19. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  20. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:216
昨日:449
ページビュー
今日:831
昨日:2,076

ページの先頭へ移動