社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業所得(医業)につき青色申告をしている者の配偶者が、その業務に従事し、その労務の対価として相当と認められる金額の給与(青色事業専従者給与)の支払いを受けていました。
ところが、事業所得の計算につき租税特別措置法第26条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の適用を受け、所得税法第57条第1項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定を適用した所得計算を行わないこととしました。
この場合、上記の専従者給与相当額に対しては、贈与税が課税されますか。
【回答要旨】
その給与の額が、提供した労務に対して相当と認められる額である限り、その給与はその支給を受けた者の労働の対価であり、贈与により取得したものとはなりません。したがって、贈与税は課税されません。
なお、支払いを受けた給与については、配偶者の給与所得として課税されることになります。
【関係法令通達】
相続税法第2条の2
所得税法第56条、第57第1項
租税特別措置法第26条
昭和40年10月8日付直審(資)4「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
- 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
- 夫婦財産契約と贈与税
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。