相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用|相続税・贈与税
[相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続により山林を取得した者が、相続税の申告書の提出期限までに当該山林について宅地開発を行い、開発によって生じた道路部分を市に贈与した場合には、租税特別措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等))の適用がありますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第70条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」とは、相続又は遺贈により取得した財産そのものをいうと解されますから、例えば、相続又は遺贈により取得した財産を譲渡してその譲渡代金を贈与することは認められていません。
しかし、照会の場合、贈与財産は相続開始後に、開発行為により区画形質が変更され道路となっているものの、相続により取得した財産である土地そのものの一部であることに変わりはありませんから、同条の規定の適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条第1項
租税特別措置法関係通達70-1-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/12/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
- 死亡退職金の課税時期
- 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 特定同族会社に貸し付けられていた建物が相続税の申告期限までに建て替えられた場合の小規模宅地等の特例
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。