青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

認定死亡と相続開始があったことを知った日|相続税・贈与税

[認定死亡と相続開始があったことを知った日]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人甲はいわゆる認定死亡により戸籍上除籍されましたが、甲の相続人が相続開始があったことを知った日はいつになりますか。

(事実経過)

平成○年3月31日 甲は仲間と海釣りに来ていたが、ボートから転落し海中に沈んだ。
 4月1日 海上保安庁の巡視艇が捜索したが発見できなかった。
 6月7日 戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁は甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行った。
 6月12日 甲の相続人から甲の死亡届け(死亡日平成○年3月31日)が市町村長に提出された。

【回答要旨】

 甲の相続人が、戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁が甲の死亡の報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日をもって、相続開始があったことを知った日となります。

【関係法令通達】

 相続税法第27条第1項
 戸籍法第89条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/11/01.htm

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