個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)|相続税・贈与税

[小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 民法第25条第1項の規定により家庭裁判所は失踪者甲の財産管理人Aを選任しました。Aは、甲の財産保全のため、従来、空き地であった土地にアスファルト舗装等を施し駐車場経営を開始しました。その後、甲が失踪してから7年が経過したため、甲の親族は家庭裁判所に対して失踪宣告を申立て、認められました。
 この場合、その駐車場の敷地の用に供されている土地は、甲の事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象に該当しますか。

【回答要旨】

 不在者の財産管理人は失踪者甲の法定代理人に当たり、その行為の効果は甲に帰属することとなります。
 したがって、駐車場用地は甲の事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象になります。

【関係法令通達】

 民法第25条第1項、第27条
 租税特別措置法第69条の4第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/11.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
  2. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  3. 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
  4. 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
  5. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  6. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  7. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  8. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  9. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  10. 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
  11. 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
  12. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  13. 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
  14. 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
  15. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  16. 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
  17. 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
  18. 特例適用農地の譲渡代金の一部について代替農地の取得の見積承認申請があった場合
  19. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  20. 受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動