小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)|相続税・贈与税
[小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
民法第25条第1項の規定により家庭裁判所は失踪者甲の財産管理人Aを選任しました。Aは、甲の財産保全のため、従来、空き地であった土地にアスファルト舗装等を施し駐車場経営を開始しました。その後、甲が失踪してから7年が経過したため、甲の親族は家庭裁判所に対して失踪宣告を申立て、認められました。
この場合、その駐車場の敷地の用に供されている土地は、甲の事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象に該当しますか。
【回答要旨】
不在者の財産管理人は失踪者甲の法定代理人に当たり、その行為の効果は甲に帰属することとなります。
したがって、駐車場用地は甲の事業用宅地として小規模宅地等の特例の対象になります。
【関係法令通達】
民法第25条第1項、第27条
租税特別措置法第69条の4第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/11.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 代襲相続権の有無(3)
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
- 庭内神しの敷地等
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
- 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
- 砂利採取中の土地
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 土地区画整理事業に係る土地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。