入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例|相続税・贈与税
[入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人は相続開始前に病気治療のために入院しましたが、退院することなく亡くなりました。被相続人が入院前まで居住していた建物は、相続開始直前まで空家となっていましたが、退院後は従前どおり居住の用に供することができる状況にありました。この場合、その建物の敷地は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。
【回答要旨】
病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。
したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/06.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。