入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例|相続税・贈与税
[入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人は相続開始前に病気治療のために入院しましたが、退院することなく亡くなりました。被相続人が入院前まで居住していた建物は、相続開始直前まで空家となっていましたが、退院後は従前どおり居住の用に供することができる状況にありました。この場合、その建物の敷地は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しますか。
【回答要旨】
病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。
したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/06.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 生命保険契約について契約者変更があった場合
- 死亡退職金の課税時期
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 調整水田に対する納税猶予の適用
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 贈与税に係る外国税額控除
- 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
- 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。