譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択|相続税・贈与税

[共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 夫に相続が開始したので、下の図のような貸家の敷地の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例の適用を考えています(貸家の共有持分及び宅地等は妻(夫と生計を一にしています。)が全て相続により取得し、取得した家屋について妻が貸付事業を申告期限までに行っています。)。この場合、この宅地等のうち240(夫の家屋の持分に対応する部分)は貸家建付地評価となり、160(妻の家屋の持分に対応する部分)は自用地評価となりますが、特例の適用に当たっては、自用地部分160と貸家建付地のうち40の計200について適用することとして差し支えありませんか。

【回答要旨】

 夫の家屋に対応する部分だけでなく、妻の家屋の持分に対応する部分について、小規模宅地等の特例の対象となり、照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項、第3項第4号イ及びロ
 租税特別措置法施行令第40条の2第15項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/03.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
  2. 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
  3. 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
  4. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
  5. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  6. 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
  7. 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
  8. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  9. 同一年中に複数の者に贈与した場合
  10. 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
  11. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  12. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  13. 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
  14. 代襲相続権の有無(1)
  15. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  16. 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
  17. 砂利採取中の土地
  18. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  19. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  20. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:48
昨日:499
ページビュー
今日:347
昨日:1,685

ページの先頭へ移動