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被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税

[被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人甲の子の配偶者Aが、甲の養子になっている場合、Aは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。

【回答要旨】

 Aは、養子縁組後は被相続人の一親等の血族であることから、相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しません。

【関係法令通達】

 相続税法第18条
 民法第727条、第809条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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