被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税
[被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲の子の配偶者Aが、甲の養子になっている場合、Aは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。
【回答要旨】
Aは、養子縁組後は被相続人の一親等の血族であることから、相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しません。
【関係法令通達】
相続税法第18条
民法第727条、第809条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/03.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 町内会に寄附した相続財産
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
- 被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
- 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
- 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告
- 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
- 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
- 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。