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親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無|相続税・贈与税

[養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となりますか。

【回答要旨】

 民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人となりません。

【関係法令通達】

 相続税法第15条第2項、第16条
 民法第887条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/06/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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