庭内神しの敷地等|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
自宅の庭の一角に、弁財天を祀るための祠とその附属設備として鳥居があります。祠の敷地やその附属設備は相続税の非課税財産に該当しますか。
【回答要旨】
いわゆる「庭内神し」の敷地やその附属設備については、ただちに相続税の非課税財産に該当するとは言えません。しかし、「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産に該当します。
(注) 「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
【関係法令通達】
相続税法第12条第1項第2号、相基通12-1、12-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/04/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 認定死亡と相続開始があったことを知った日
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 町内会に寄附した相続財産
- 年金払積立傷害保険の平成22年度税制改正前の相続税法第24条及び第25条の課税関係
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。