庭内神しの敷地等|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
自宅の庭の一角に、弁財天を祀るための祠とその附属設備として鳥居があります。祠の敷地やその附属設備は相続税の非課税財産に該当しますか。
【回答要旨】
いわゆる「庭内神し」の敷地やその附属設備については、ただちに相続税の非課税財産に該当するとは言えません。しかし、「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産に該当します。
(注) 「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
【関係法令通達】
相続税法第12条第1項第2号、相基通12-1、12-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/04/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
- 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 経営移譲年金の受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
- 土地区画整理事業に係る土地
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 相続税の特例農地等の一部について地役権が設定された場合
- 承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合の再承継
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 建物更生共済契約に係る課税関係
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
- 15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。