所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

特別夫婦年金保険に係る課税関係|相続税・贈与税

[特別夫婦年金保険に係る課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 簡易保険の「特別夫婦年金保険」は、配偶者の一方の死亡後に年金の支払いが開始されるもので、その概要は次のとおりです。

(1) 夫婦のうちいずれか一方が保険契約者(主たる被保険者)となり、夫婦の他方が配偶者たる被保険者となる。

(2) 夫婦のうちいずれか一方が死亡した日から夫婦のうち生存している者に年金を支払う。ただし、年金支払開始年齢に達する日前に夫婦のいずれか一方が死亡した場合には、年金支払開始年齢に達した日から夫婦のうち生存している者に一定の期間(保証期間)中、年金を支払う。

(3) 年金受給者である生存配偶者が保証期間中に死亡した場合には、その者の相続人に継続年金が支払われる。

 この保険に関する相続税及び贈与税の課税関係はどのようになりますか。
 なお、保険契約者(主たる被保険者)はA、配偶者たる被保険者はBであり、保険料はAが全額負担しているものとします。

(注) 簡易保険は郵政民営化(平成19年10月)後は新たに加入することはできません。

【回答要旨】

1 年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合
  年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合には、BがAから保険契約者の地位を承継します。すなわち、BがAから生命保険契約に関する権利(いわゆる本来の相続財産)を相続しますので相続税の課税対象となります。
  なお、当該生命保険契約に関する権利については、財産評価基本通達214(生命保険契約に関する権利の評価)により評価します。

(注) 年金支払開始年齢に達する前にBが死亡した場合には、Bの死亡に係る相続税及び贈与税の課税関係は生じません。

2 A又はBに年金の支払いが開始した場合

(1) 年金支払開始年齢に達した後にAが死亡した場合(Bに年金が支払われた場合)
 BはAから生命保険金を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。なお、当該生命保険金については、相続税法第24条第4項の規定により評価します。

(2) Aが死亡した後に年金支払開始年齢に達した場合(Bに年金が支払われた場合)
 相続税及び贈与税の課税関係は生じません(上記1でAの死亡時に課税済)。

(3) Aに年金が支払われた場合
 相続税及び贈与税の課税関係は生じません。

3 年金受給者が保証期間中に死亡した場合(年金受給者の相続人に継続年金が支払われた場合)

(1) 上記2の(1)又は(2)のケースでBが死亡した場合
 Aの支払った保険料はBが支払ったものとみなされ(相法3)、Bの相続人がBから保証期間付定期金に関する権利(相法3五)を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
 なお、当該保証期間付定期金に関する権利については、相続税法第24条第1項第1号の規定により評価します。

(2) 上記2の(3)のケースでAが死亡した場合
 Aの相続人がAから保証期間付定期金に関する権利(相法3五)を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
 なお、当該保証期間付定期金に関する権利については、相続税法第24条第1項第1号の規定により評価します。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第5号、第3条第2項、第24条第1項、第4項
 相続税法基本通達3-36(1)
 財産評価基本通達214

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 死亡退職金の課税時期
  2. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  3. 同一年中に2人の贈与者から農地等の生前一括贈与を受けた場合
  4. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  5. 代襲相続権の有無(3)
  6. 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
  7. 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
  8. 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
  9. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  10. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  11. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  12. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  13. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  14. 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
  15. 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
  16. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  17. 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
  18. 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
  19. 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
  20. 建物更生共済契約に係る課税関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:307
昨日:521
ページビュー
今日:816
昨日:3,158

ページの先頭へ移動