減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

特別夫婦年金保険に係る課税関係|相続税・贈与税

[特別夫婦年金保険に係る課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 簡易保険の「特別夫婦年金保険」は、配偶者の一方の死亡後に年金の支払いが開始されるもので、その概要は次のとおりです。

(1) 夫婦のうちいずれか一方が保険契約者(主たる被保険者)となり、夫婦の他方が配偶者たる被保険者となる。

(2) 夫婦のうちいずれか一方が死亡した日から夫婦のうち生存している者に年金を支払う。ただし、年金支払開始年齢に達する日前に夫婦のいずれか一方が死亡した場合には、年金支払開始年齢に達した日から夫婦のうち生存している者に一定の期間(保証期間)中、年金を支払う。

(3) 年金受給者である生存配偶者が保証期間中に死亡した場合には、その者の相続人に継続年金が支払われる。

 この保険に関する相続税及び贈与税の課税関係はどのようになりますか。
 なお、保険契約者(主たる被保険者)はA、配偶者たる被保険者はBであり、保険料はAが全額負担しているものとします。

(注) 簡易保険は郵政民営化(平成19年10月)後は新たに加入することはできません。

【回答要旨】

1 年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合
  年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合には、BがAから保険契約者の地位を承継します。すなわち、BがAから生命保険契約に関する権利(いわゆる本来の相続財産)を相続しますので相続税の課税対象となります。
  なお、当該生命保険契約に関する権利については、財産評価基本通達214(生命保険契約に関する権利の評価)により評価します。

(注) 年金支払開始年齢に達する前にBが死亡した場合には、Bの死亡に係る相続税及び贈与税の課税関係は生じません。

2 A又はBに年金の支払いが開始した場合

(1) 年金支払開始年齢に達した後にAが死亡した場合(Bに年金が支払われた場合)
 BはAから生命保険金を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。なお、当該生命保険金については、相続税法第24条第4項の規定により評価します。

(2) Aが死亡した後に年金支払開始年齢に達した場合(Bに年金が支払われた場合)
 相続税及び贈与税の課税関係は生じません(上記1でAの死亡時に課税済)。

(3) Aに年金が支払われた場合
 相続税及び贈与税の課税関係は生じません。

3 年金受給者が保証期間中に死亡した場合(年金受給者の相続人に継続年金が支払われた場合)

(1) 上記2の(1)又は(2)のケースでBが死亡した場合
 Aの支払った保険料はBが支払ったものとみなされ(相法3)、Bの相続人がBから保証期間付定期金に関する権利(相法3五)を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
 なお、当該保証期間付定期金に関する権利については、相続税法第24条第1項第1号の規定により評価します。

(2) 上記2の(3)のケースでAが死亡した場合
 Aの相続人がAから保証期間付定期金に関する権利(相法3五)を相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
 なお、当該保証期間付定期金に関する権利については、相続税法第24条第1項第1号の規定により評価します。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第5号、第3条第2項、第24条第1項、第4項
 相続税法基本通達3-36(1)
 財産評価基本通達214

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/01.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 納税猶予の対象となる農地(1)
  2. 農業協同組合の受託経営に係る農地
  3. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  4. 相続放棄と相続税の納税猶予
  5. 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
  6. 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
  7. ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
  8. 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
  9. 相続開始後に相続財産である山林について宅地開発を行い道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
  10. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  11. 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
  12. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  13. 対象年の前年以前又は対象年に農地法第5条の許可を受けた農地等の贈与を行った場合の贈与税の納税猶予の適用
  14. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  15. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  16. 贈与税に係る外国税額控除
  17. 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
  18. 町内会に寄附した相続財産
  19. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  20. 土地区画整理事業に係る土地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動