青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係|相続税・贈与税

[民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税を課税することとされています。この場合において、相続財産の評価時点及び相続税の申告期限は、それぞれいつになりますか。

【回答要旨】

1 相続財産の評価時点
 共有持分を遺贈により取得したものとされることから、遺贈と同様に相続開始の時となります。

2 相続税の申告期限
 原則として次のとおりとなります。

 特別縁故者による財産分与の請求がない場合
 特別縁故者の財産分与の請求期限の満了の日の翌日から10月以内となります。

 特別縁故者の財産分与の請求がある場合
 分与額又は分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10月以内となります。

【関係法令通達】

 民法第255条、第958の3
 相続税法第9条、第22条、第27条
 相続税法基本通達9-12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01/01.htm

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