住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、住宅の取得に併せて、その住宅の販売会社の紹介でインテリア業者からその住宅のカーテンと照明設備を購入しました。
このカーテンと照明設備の取得対価は、住宅借入金等特別控除額の計算に当たって「家屋等の取得対価の額」に含めてよいでしょうか。
【回答要旨】
照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。
住宅借入金等特別控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます。)又は増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として計算することとされていますが(租税特別措置法第41条第1項〜第6項)、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります(租税特別措置法関係通達41−23)。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、その構築物等の取得等の対価の額が僅少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41−26)。
照会のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものではありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項〜第6項、租税特別措置法関係通達41−23、41-26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/56.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
- 医療費助成金を返還した場合
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- かぜ薬の購入費用
- 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 歯列を矯正するための費用
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- 支払った医療費を超える補金
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
- 妊婦の定期検診のための費用
- 父親が所有する家屋について増改築をした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。