旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

再居住の直後に増改築等を行った場合|所得税

[再居住の直後に増改築等を行った場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 家屋に再居住した直後に借入金により増改築等を行いましたが、この増改築等に係る借入金についても、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることになるのですか。

【回答要旨】

 増改築等として、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。

 住宅借入金等特別控除の再適用は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、その適用を受けていた家屋に再居住した場合に適用されることとされています(租税特別措置法第41条第18項)。
 したがって、住宅借入金等特別控除の再適用は、既に住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に限定されることから、再居住の直後に行った増改築等は、再適用の対象となるのではなく、所得制限等他の要件を満たしていれば、増改築等として新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります(租税特別措置法第41条第1項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、第18項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/54.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. がん保険の保険料
  2. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
  3. 人間ドックの費用
  4. 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
  5. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
  6. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  7. 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
  8. 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
  9. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  10. 相続により取得した住宅に係る借入金
  11. 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
  12. 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
  13. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  14. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  15. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  16. 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
  17. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  18. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  19. 災害により引き続き居住できなかった場合
  20. 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:126
昨日:493
ページビュー
今日:1,129
昨日:2,327

ページの先頭へ移動