住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、それまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、2年前に勤務先から転勤命令があり、転居しました。
本年4月に再びその家屋を居住の用に供しましたが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
【回答要旨】
本年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書等の書類を添付して提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません(租税特別措置法第41条第19項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30)。
- (1) 住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」)
- (2) 適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されている住民票の写し
(注) 生計を一にする親族等が再居住した場合に、家屋の所有者がその家屋に再居住したものとして住宅借入金等特別控除の再適用を認める取扱いを受ける場合には、この住民票の写しは、その家屋の所在地が生計を一にする親族等の住所地として記載されているものでも差し支えありません。 - (3) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、確定申告書に再居住に関する前掲の書類(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)や「住民票の写し」など」)の添付がない場合であっても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その証明書の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第20項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第19項、第20項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/53.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- マンションのリフォーム
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
- 歯列を矯正するための費用
- 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 還付加算金の収入すべき時期
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- B型肝炎ワクチンの接種費用
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。