住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年4月に勤務先から転勤命令があり、転居することになりました。
再びその家屋を居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるそうですが、そのためには、転居時までにどのような手続が必要ですか。
【回答要旨】
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の書類を提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります(租税特別措置法第41条第19項、租税特別措置法施行規則第18条の21第18項、第20項)。
- (1) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
(注) この届出書には次の事項を記載することとされています。
- イ 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- ロ 給与等の支払者の名称及び所在地
- ハ 居住の用に供しないこととなった事情の詳細
- ニ 居住の用に供しなくなる年月日
- ホ 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
- ヘ 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
- ト その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)
- (2) 税務署長から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、その未使用分の証明書及び申告書
なお、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、上記届出書等を提出する必要がありますが、上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長が、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その届出書等の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第20項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第18項、第19項、第20項、租税特別措置法施行規則第18条の21第18項、第20項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/52.htm
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