再居住を複数回行った場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
6年前に住宅を取得し住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、4年前に転勤により転居しました。その後、2年前に再居住したため、住宅借入金等特別控除の再適用を受けていますが、本年、再度転勤により転居することになりました。
将来、その家屋に再居住した場合に、住宅借入金等特別控除の再適用はありますか。
【回答要旨】
再居住を複数回行った場合でも、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。
住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第18項)。
しかし、住宅借入金等特別控除の再適用の回数について特段の定めはありませんので、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第18項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/51.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 詐欺による損失
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 漢方薬やビタミン剤の購入費用
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 医療費助成金を返還した場合
- 増改築等の金額の判定
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- ビニールハウスの耐用年数
- 門や塀等の取得対価の額
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
- 訪問介護の居宅サービス費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。