譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

家族のみが再居住した場合|所得税

[家族のみが再居住した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 3年前に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、昨年7月に勤務先から転勤命令があり、家族とともに転居しました。
 本年になって、子供の通学の都合により家族のみが、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に再居住することとなりました。
 私は、2年後の6月には元の部署に戻り、家族とともに居住する予定ですが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられますか。

【回答要旨】

 照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。

 家屋の新築等又は増改築等をした者(以下「所有者」といいます。)の配偶者、扶養親族その他その所有者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由が解消した後はその所有者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、「再びその者の居住の用に供した場合」に該当するものと取り扱われます(租税特別措置法第41条第18項、租税特別措置法関係通達41−4)。
 照会の場合も転勤というやむを得ない事情により生じたものであり、そのやむを得ない事情が解消した後は家屋の所有者が共にその家屋に居住することとなると認められますので、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます(租税特別措置法第41条第18項、第19項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第18項、第19項、租税特別措置法関係通達41−4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/48.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. ホクロの除去費用
  2. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  3. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  4. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
  5. 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
  6. 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
  7. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  8. 無痛分べん講座の受講費用
  9. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  10. 門や塀等の取得対価の額
  11. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  12. マンションのリフォーム
  13. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  14. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  15. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  16. 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
  17. 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
  18. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  19. 医療費を補する保険金等が未確定の場合
  20. 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:501
昨日:493
ページビュー
今日:2,822
昨日:2,327

ページの先頭へ移動