家族のみが再居住した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
3年前に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、昨年7月に勤務先から転勤命令があり、家族とともに転居しました。
本年になって、子供の通学の都合により家族のみが、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に再居住することとなりました。
私は、2年後の6月には元の部署に戻り、家族とともに居住する予定ですが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられますか。
【回答要旨】
照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
家屋の新築等又は増改築等をした者(以下「所有者」といいます。)の配偶者、扶養親族その他その所有者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由が解消した後はその所有者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、「再びその者の居住の用に供した場合」に該当するものと取り扱われます(租税特別措置法第41条第18項、租税特別措置法関係通達41−4)。
照会の場合も転勤というやむを得ない事情により生じたものであり、そのやむを得ない事情が解消した後は家屋の所有者が共にその家屋に居住することとなると認められますので、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます(租税特別措置法第41条第18項、第19項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第18項、第19項、租税特別措置法関係通達41−4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/48.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 底地の取得及び取得対価の額
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- 未払の医療費
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 再居住を複数回行った場合
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 入院患者の食事代
- 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。