転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
勤務先から子会社への出向命令があり、これに伴い転居することになりました。
住宅借入金等特別控除の再適用の要件に、居住の用に供さなくなったことが、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因していることとされていますが、出向命令に伴い転居した場合でも、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができますか。
【回答要旨】
照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
住宅借入金等特別控除の再適用が認められるためには、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」又は「その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因して家屋に居住しないこととなったことが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第18項)。
ここでいう「その他これに準ずるやむを得ない事由」とは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されているように、自己の都合に基因するものではなく、従わざるを得ないやむを得ない事由に限られることになります。
照会の出向命令に伴う転居は、自己の都合によるものではなく、勤務先からの命令によりやむを得ず転居したものであり、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当すると考えられますので、将来、その家屋に再居住した場合には、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第18項、第19項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/46.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合)
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- ビニールハウスの耐用年数
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 資本的支出の取得価額の特例
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。