連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算|所得税
[連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅を取得して夫の単独所有としましたが、その際の借入金の借入条件の都合で夫婦の連帯債務としました。
この場合、この借入金の総額を夫の住宅借入金等特別控除の対象としてよいでしょうか。
【回答要旨】
住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/37.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 借入金等を借り換えた場合
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 支払った医療費を超える補金
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 転地療養のための費用
- 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。