法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算|所得税

[共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 共働きの夫婦が、次のように連帯債務である借入金で、住宅を購入した場合、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金はどのように計算するのでしょうか。
 家屋及びその敷地の購入代金(夫婦2分の1ずつの共有) 4,500万円
 頭金 500万円
 借入金(夫婦の連帯債務) 4,000万円

【回答要旨】

 連帯債務の場合は、その負担について当事者間の内部的契約がどのように定められているかにより、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の額が変わってきます。
 例えば、頭金の500万円を家屋及びその敷地(以下「家屋等」といいます。)の持分割合に応じて夫婦それぞれが負担し、借入金を夫と妻とで6対4の割合で負担するという約束をした場合は、夫が負担する借入金の額は4,000万円の60%に相当する2,400万円となりますが、夫が自分の家屋等の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうちの2,000万円(4,000万円×50%)だけですから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は2,000万円となります。そして、その差額の400万円に相当する借入金は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
 一方、妻の方は、400万円相当額は夫が代わりに負担することとされているため、自分の家屋等の持分を取得するために実質的に負担することとなる借入金は1,600万円だけとなります(つまり、妻は、自己の借入金1,600万円と夫からの受贈金400万円との合計額2,000万円を自己の家屋等の持分の取得資金に充てたこととなります。)。このため、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円と考えられます。
 また、例えば、頭金の500万円を夫が1人で負担したということとなると、夫が自分の家屋等の持分を取得するために借入金として負担すべき額は1,750万円(4,500万円×50%-500万円)だけとなりますから、夫の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,750万円と考えられます。そして、夫が実際に負担する借入金の額2,400万円との差額の650万円(2,400万円-1,750万円)に相当する金額は、妻の家屋等の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金であるといえます。
 一方、妻の方は、家屋等の2分の1の持分を取得するためには、2,250万円の資金が必要となりますので、6対4の割合とする内部契約がないとすれば2,250万円に相当する金額までの借入金を住宅借入金等特別控除の対象とすることができることとなりますが、その内部契約により実質的な借入金の負担は1,600万円だけとなるので、妻の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は1,600万円とされます。

(注) 連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります(昭34.6.16直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条、昭34.6.16直資58「共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/36.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  2. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  3. 妊娠中絶の費用
  4. マンションのリフォーム
  5. 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
  6. 借地を無償で返還した場合
  7. 空気清浄機の購入費用
  8. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  9. 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
  10. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  11. 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
  12. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  13. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  14. ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
  15. 据置期間がある場合の償還期間等
  16. 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
  17. 在宅療養の世話の費用
  18. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  19. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  20. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,631
昨日:0

ページの先頭へ移動