従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)|所得税

[新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような契約関係において、新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しますか。

【回答要旨】

 家屋を目的とする抵当権の設定がないことから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しません。 

1 新築をした居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合におけるその土地等の取得に要する資金に充てるための借入金のうち、金融機関等からの借入金が住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等となるためには、次のいずれかの抵当権が設定されている必要があります(租税特別措置法施行令第26条第8項第6号)。

 金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

 その借入金に係る債務を保証する者のその保証に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

 その借入金に係る債務の不履行により生じた損害を補することを約する保険契約を締結した保険者のその補に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

2 本人と銀行の間に金銭消費貸借契約が締結されており、借入金の返済がいわゆる天引きであったとしても、会社は本人との保証委託契約に基づく保証人に過ぎませんので、その土地に係る借入金が銀行(金融機関)からの借入金である(会社からの借入金ではない)ことは明白であり、家屋を目的とする抵当権の設定がないことから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しません。

 しかし、土地に係る借入金について家屋を目的とする抵当権が設定された場合には、その日の属する年以後の年分については、その借入金は租税特別措置法施行令第26条第8項第6号の要件が満たされることになるため、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等として差し支えないと考えられます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第26条第8項第6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/32.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  2. 金やポーセレンを使用した歯の治療費
  3. 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
  4. 親族に支払う療養上の世話の費用
  5. かぜ薬の購入費用
  6. 歯列を矯正するための費用
  7. 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
  8. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  9. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  10. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  11. 債権譲渡があった場合
  12. オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
  13. 手付流れを受領した場合の仲介手数料
  14. 借入金で支払った医療費
  15. 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  16. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  17. 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
  18. 詐欺による損失
  19. 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
  20. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:120
昨日:493
ページビュー
今日:1,110
昨日:2,327

ページの先頭へ移動