青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

居住用部分のみを対象とする借入金|所得税

[居住用部分のみを対象とする借入金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A共済組合は居住用部分の取得費のみを貸付金の対象としていますが、居住用部分と事業用部分がある家屋を取得するための借入金がその共済組合のみである場合、当該借入金についてあん分計算が必要ですか(借入金の全てを居住用部分としてよいですか。)。

【回答要旨】

 居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要があります。

 家屋に居住用以外の部分がある場合には、居住用部分の床面積を基準としてあん分計算した額を住宅借入金等特別控除の対象となる借入金としています(租税特別措置法施行令第26条第6項)。
 また、貸付対象が居住用部分に限られていてもそれはA共済組合における貸付限度額の根拠にすぎないと考えるべきであり、上記のあん分計算の例外となるものではありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条、租税特別措置法施行令第26条第6項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/29.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
  2. 使用貸借させている住宅の損失
  3. 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
  4. 患者の世話のための家族の交通費
  5. 家族のみが再居住した場合
  6. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  7. 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
  8. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  9. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  10. 親族に支払う療養上の世話の費用
  11. 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
  12. 寝たきりの者のおむつ代
  13. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  14. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  15. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  16. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  17. トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
  18. 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
  19. 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  20. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,562
昨日:0

ページの先頭へ移動