退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え|所得税

[政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 昨年分の確定申告において政党等寄附金特別控除の適用を受けていた場合に、その後、当該控除額を過大に計算していたため正当に計算すると寄附金控除の方が有利であることが判明しました。
 この場合、修正申告において寄附金控除への選択替えが認められますか。

【回答要旨】

 修正申告において寄附金控除の選択替えは認められません。

 政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金については、政党等寄附金特別控除と寄附金控除との選択適用が認められていますが、政党等寄附金特別控除は「確定申告書に当該控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり……場合に限り、適用する」とされており(租税特別措置法第41条の18第3項)、寄附金控除は政党等に対する寄附金について政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合を除くこととしていることから(租税特別措置法第41条の18第1項)、そのどちらかの適用を受けるかの選択は確定申告(期限後申告を含みます。)において行わなければなりません。
 これは、政党等に対する寄附金については、確定申告を行う時点において、政党等寄附金特別控除の適用を選択するか、寄附金控除の適用を選択するか納税者の意思に委ねており、いったんどちらかの適用を選択した後においては、もはや適用の選択替えは認められず確定申告において納税者が選択をした控除をもって、その後の課税関係を律することとしたものです。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/25.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
  2. 同一年内に転居・再居住した場合
  3. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  4. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  5. 食事療法に基づく食品の購入費用
  6. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  7. 妊婦の定期検診のための費用
  8. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  9. 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
  10. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
  11. 控除対象扶養親族の差替え時期
  12. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  13. 病院に収容されるためのタクシー代
  14. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  15. 床面積の判定
  16. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  17. 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
  18. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  19. 空気清浄機の購入費用
  20. 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:28
昨日:414
ページビュー
今日:30
昨日:1,140

ページの先頭へ移動