居住の用に供する部分の敷地の面積|所得税

[居住の用に供する部分の敷地の面積]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の例の場合、「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように求めるのでしょうか。

 家屋(店舗併用住宅)土地(左の家屋の敷地)
[総面積]200360
・専ら居住用部分120240
・居住用と非居住用2040
・その他の部分6080

【回答要旨】


  自己の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、租税特別措置法施行令第26条第6項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及びその家屋の敷地の用に供される土地等のうちその居住の用に供する部分は、次に定める部分とされています(租税特別措置法関係通達41-27)。

(1) その家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分

(2) その土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分

 なお、居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。
 また、敷地の用に供されている土地等のうち居住の用に供する部分の面積については、課税上弊害のない限り、その土地等の総面積に家屋の居住用割合を乗じて算出することとしても差し支えないものと考えられます。

(算式) 土地等の総面積×家屋の居住用割合

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行令第26条第6項、租税特別措置法関係通達41-27、41-29

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/17.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
  2. がん保険の保険料
  3. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  4. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  5. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  6. 資本的支出の取得価額の特例
  7. 還付請求の消滅時効の起算日
  8. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  9. 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
  10. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  11. 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
  12. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  13. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
  14. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  15. 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
  16. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
  17. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  18. 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
  19. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  20. 死亡した場合や住宅が焼失した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動